弁護士への道
ニートが弁護士になるまでの軌跡
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2010
10,21
19:05
過去から未来へ
CATEGORY[未選択]
もう4年以上このブログを放置していた・・・。
結論から言えば、僕は平成19年度の行政書士試験に合格した。
そして今は司法書士事務所で働きながら司法書士資格取得に向け
勉強を継続している。
このブログのタイトル『弁護士への道』を、僕は歩み続けて
いるのだ。
この道を行けばどうなるものか
危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし
踏み出せばその一足が道となり、
その後ろ足が道となる
迷わずゆけよ!ゆけばわかるさ!
行くぞ!!
1!2!3!
ダ~~~~~~!!!!!!!!
そんなわけで、僕の旅は続くのだ。
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2006
05,13
23:07
今日を振り返って思うこと
CATEGORY[徒然日記]
今日は午前中は家で勉強して、午後から、本を
買ったついでに大学の図書館で勉強した。ひさび
さに行ったので集中できるだろうと思ったが、予想
外に意識が散漫で、2時間くらいで止めて帰った。
思えば、あの大学の図書館との付き合いは長い。
大学を卒業してからだから、もう5年以上になる。
その間、僕はまったく成長していない。普通の人
なら、5年もあればいろいろな経験をして、社会性
を身に付け、立派にやっている。まったく情けない
の一言だ。
28歳。今年で29歳。僕の20代は失われた10年に
なりそうだ。暗黒の20代。日の目を見ない20代。
まだ出口は見えそうにはない。
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2006
05,13
22:58
教養科目対策に向けて
CATEGORY[行政書士試験総合]
今日は、前から気になっていた教養科目の
対策本を購入してきた。Wセミナーの基本書
と過去問。合わせて6,500円。毎度のこととは
いえ、書籍ってバカにならない。
今日の晩から始めて、予定では来月いっぱ
いで一巡する。かなり地道にやらないといけ
ないようだ。
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2006
05,12
12:16
行政書士への道
CATEGORY[民法]
【売主の担保責任】
Q. 民法上の売買に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。
1. 売買の目的とした権利の一部が他人に属し、売主がその権利の
全部を飼い主に移転できない場合には、飼い主はその善意・悪意に
かかわらず、代金の減額請求をすることができる。
2. 他人の者を売買の目的とした場合において、その契約成立当時
すでに目的物の所有者が当該目的物を譲渡する意志のないことが明
らかであるときは、その契約は無効である。
3. 数量を指定して売買した場合において、数量が不足していたときは、
飼い主はその善意悪意に関わらず契約を解除することができる。
4. 売買の目的とした不動産に抵当権が設定されていた場合において、
その抵当権が実行され買主が所有権を失ったときは、その契約は売買
契約が締結された時点に遡って無効となる。
5. 売買の目的物に隠れたる瑕疵があった場合には、善意の買主はその
瑕疵の程度にかかわらず契約を解除し、損害賠償を請求することができる。
正解.1
参照
民法563条【一部他人物売買の売主の担保責任】
①代金減額請求権 → 善意・悪意の買主
②契約の解除 → 善意の買主のみ
③損害賠償請求権 → 善意の買主のみ
民法565条【数量指示売買】
善意の買主 → 代金減額請求権
損害賠償請求権
契約の解除権
悪意の買主 → 何ら請求権を有しない
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2006
04,30
22:36
行政書士への道
CATEGORY[民法]
【留置権】
1.留置権の成立要件(民295条1項、2項)
①物に関して生じた債権があること
②その債権の債権者が物を占有していること
③ものの占有が不法行為によって始まったものでないこと
④債権の弁済期が到来していること
* 差し押さえ禁止物でも留置権の対象となりうる
2.被担保債権の消滅時効の中断
その債権について権利主張をなすことが必要(民300条)
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