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2006 04,30 22:36 |
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【留置権】
1.留置権の成立要件(民295条1項、2項) ①物に関して生じた債権があること ②その債権の債権者が物を占有していること ③ものの占有が不法行為によって始まったものでないこと ④債権の弁済期が到来していること * 差し押さえ禁止物でも留置権の対象となりうる 2.被担保債権の消滅時効の中断 その債権について権利主張をなすことが必要(民300条) PR |
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