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2006 05,12 12:16 |
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【売主の担保責任】
Q. 民法上の売買に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。 1. 売買の目的とした権利の一部が他人に属し、売主がその権利の 全部を飼い主に移転できない場合には、飼い主はその善意・悪意に かかわらず、代金の減額請求をすることができる。 2. 他人の者を売買の目的とした場合において、その契約成立当時 すでに目的物の所有者が当該目的物を譲渡する意志のないことが明 らかであるときは、その契約は無効である。 3. 数量を指定して売買した場合において、数量が不足していたときは、 飼い主はその善意悪意に関わらず契約を解除することができる。 4. 売買の目的とした不動産に抵当権が設定されていた場合において、 その抵当権が実行され買主が所有権を失ったときは、その契約は売買 契約が締結された時点に遡って無効となる。 5. 売買の目的物に隠れたる瑕疵があった場合には、善意の買主はその 瑕疵の程度にかかわらず契約を解除し、損害賠償を請求することができる。 正解.1 参照 民法563条【一部他人物売買の売主の担保責任】 ①代金減額請求権 → 善意・悪意の買主 ②契約の解除 → 善意の買主のみ ③損害賠償請求権 → 善意の買主のみ 民法565条【数量指示売買】 善意の買主 → 代金減額請求権 損害賠償請求権 契約の解除権 悪意の買主 → 何ら請求権を有しない PR |
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